ペンを額に

霜月のブログ。当ブログは記事に大いに作品のネタバレを含みます。合わない方はバックしてください。

よく分からないけど〜〜(続々々)

「親権者は子ども(未成年者)の財産管理と、子ども(未成年者)の身上監護をする権利を有します。
財産管理は子ども名義の財産を子どもにかわって管理することです。
身上監護とは、子どもの身の回りの世話やしつけをすることです。身上監護をもう少し詳しく説明すると下記に分類されます。
 ・監護教育権
子供を監督・保護・教育する権利と義務
 ・居所指定権
子どもの生活の場(居所)を指定できる権利。ただし、子どもがある程度の判断力を持つに至ったとき(12歳程度)は、子どもが親権者の居所指定に従わない場合でも、同居を強制する法的手段はありません。※断能力のない乳幼児等が、親権者以外の者の支配下に置かれているような場合、子の引き渡しを請求することができます。
 ・懲戒権
しつけとして懲戒をする権利。具体的には「叱責」「軽くたたく」程度の社会常識の範囲内で認られる程度の躾を指します。ということは、社会常識をを超えた制裁は不法行為となる可能性があります。
・職業許可権
子どもが職業に従事することに許可を与える権利。つまり、子どもは親権者の許可なくして就職できないというになります。

婚姻中の夫婦は二人で監護権を含む親権を行使できます。
離婚する場合は、離婚届に子どもそれぞれに親権者を決定し記載します。
離婚時に親権者と監護権者をわけることもできます。
監護権と別々になった親権の範囲は、子どもの身分上の行為の代理権(役所や裁判所への手続き等)と財産管理権等の法律的な手続きにおいて権利を有します。
対して、親権と別々になった監護権の範囲は、実は法律的に明確な規定はありません。一般的には親権の身上監護権から子育て以外の法的手続きを除いた範囲であるとされています。つまり、子どもの世話や教育をする、子どもの住まいを指定する、子どもの職業を許可する等の権利を有するとされています。


え〜〜〜〜〜
三四郎とカイ結婚してないけど、親権と監護権別々にした離婚夫婦みたいwwww




そもそも三四郎ってさ、藍君を監督・保護・教育する気ないじゃないですか(笑)
三四郎のために言っとくと「遠方での長期の仕事がある」から(笑)

つまり最初から藍君の監督・保護・教育を誰に任せるかということが問題なわけで。
その監護者って誰でもいいの?
ということなんですけど〜〜